練馬区役所で3月23日、空き家所有者向け活用セミナー・相談会が開かれ、21人が参加した。
会場では、区担当者が「空家等対策の推進に関する特別措置法」や、区の空き家対策の取り組みについて説明。その後は、各専門家ブースで個別相談会を行った。
個別相談では、各専門家が相談に応じ、空き家を相続した際の相続登記の手続き、空き家の改修および耐震化、空き家の売却のタイミングなどについて、熱心に相談する参加者の姿が見られた。
参加者からは、「空き家をずっと気にかけながら過ごしているので、考えの節目になり、やるべき対策の参考になった」「空き家について困ったことがあった際の相談先が分かってよかった」といった声が聞かれた。
区が、区内に空き家を所有している人を対象にしたセミナーや相談会を開催するのは初。相続や転勤など何らかの理由によって空き家の所有者となった場合、防災、景観、衛生などの観点から管理不全な状態としないため、適切に管理することや流通・活用させることが必要という。区では、2016年度中に空き家・ごみ屋敷などの対策に関する事項や、適正管理を促す措置などについて定める「空き家等対策計画」を策定し、条例を制定する予定。