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練馬区、災害時の看護師登録制度創設へ 医療救護活動の人員確保

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 練馬区は5月1日、災害時に医療救護所で活動する看護師の登録制度を創設し、事前登録の募集を始める。

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 災害では発生から72時間内に迅速な対応ができるかが減災の鍵という。区は、同制度により知識や経験を持つ看護師、准看護師を事前登録することで、医療救護活動を行う人員を確保し、迅速かつ円滑な医療救護活動を行える体制づくりを進める。同様の制度は、葛飾区に次いで23区で2番目。

 対象は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師および准看護師のうち、区内および近隣に在住・在勤する人。登録した看護師には「医療従事スタッフ登録カード」を事前に交付。災害時は原則として発災から72時間、区内10カ所の指定された医療救護所で医療救護活動に従事する。活動に要した費用の弁償や損害補償の制度も整えている。

 申し込みは、地域医療課(区役所東庁舎6階)や各保健相談所に設置された申込書で申請できる(申込書は区ホームページからもダウンロード可)。就労経験は問わず、登録者が円滑に従事できるよう、年1回程度の研修会なども予定する。

 区の災害医療体制としては、震度6弱以上の地震が発生した場合、区内10カ所に医療救護所を設置し、医療救護活動を行うこととしている。医療救護所には、四師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会)から医療スタッフが参集し、トリアージ(同時に多数の患者が出た時に、手当ての緊急度に従って優先順をつけること)を実施する。重症者・中等症者については災害拠点病院や災害拠点連携医療機関へ搬送し、軽傷者については医療救護所内や災害医療支援医療機関で応急処置を行う。

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